任意後見契約というものをできるだけわかりやすく書いてみようとおもいます。
まず,登場人物についてです。委任者,任意後見受任者(任意後見人),任意後見監督人,公証人,家庭裁判所。
契約ですので普通は2人の間で約束を決めます。口約束のままでもよいのですが,書類にするのが一般的です。
任意後見契約とは
将来判断力が低下した時に「面倒を見てもらう人(委任者)」とそのときに「面倒を見る人(任意後見受任者)」が契約をします。先々に「面倒を見てもらう人(委任者)」の判断能力が低下した時,約束した範囲の面倒を「面倒を見る人(任意後見受任者)」が見るという取り決めです。その約束は,公正証書という書類にします。
公正証書は公証人が作ります。同時に,公証人が登記も行います。
任意後見契約の実行
契約後「面倒を見てもらう人(委任者)」が認知症などが原因で判断能力が低下した時に任意後見契約は効力を持ちます。この時点で「面倒を見る人(任意後見受任者)」や親族が家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶように請求します。
任意後見監督人
任意後見監督人は「面倒を見る人(任意後見人)」が任意後見契約で決めたとおりに依頼された範囲で実行しているかを監督します。
任意後見人
任意後見監督人が決まりますと「面倒を見る人(任意後見受任者)」は呼び名がかわり「面倒を見る人(任意後見人)」となります。紛らわしいのですが,任意後見受任者も任意後見人も「面倒を見る人」のことをいっており,同じ人を指します。
次回は任意後見契約の取り決めの内容についてお話しします。
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