今回は任意後見契約の類型についてお話をします。
契約締結から任意後見が始まるまでの期間によって三つに分けられます。
(1)即効型 契約締結後,直ちに任意後見が始まります。
(2)将来型 契約締結後,期間をおいて任意後見が始まります。
(3)移行型 任意後見開始時期は将来型と同じですが,任意後見が始まるまでの期間は財産管理などの仕事を任意後見人に将来なる人(任意後見人候補者)にお願いをする点が将来型とは違います。
任意後見契約 将来型
任意後見契約を結ぶ時には判断能力が十分あります。将来,判断能力が不十分になった時に任意後見を開始して,約束した面倒を見てもらうことになります。
面倒を見る人(任意後見人)の仕事が始まるのは今からというのではなくて先の話になります。本人の判断能力十分なまま亡くなれば,出番はないまま終わるということもあります。
この将来型と呼ばれるものが「任意後見契約に関する法律」に想定している典型類型です。
任意後見契約 移行型
法律が想定した典型類型にオープションの契約(任意後見契約とは別契約)をつけたものが移行型です。一般的には本人の判断能力が不十分になったかどうかを見極める定期的に本人と連絡を取る「継続的見守り契約」と財産管理や身上監護を行う「委任契約」を結びます。いずれの契約も任意後見契約後,すぐに開始するのが普通です。
老後のための契約として行われている各種契約の関係
(1)任意後見が始まるか本人が亡くなるまでの期間を対象に結ぶオープションの契約は 「継続的な見守り契約」,「委任契約」,「準委任契約」。
(2)判断能力が不十分になった時には「任意後見契約」が有効になります。本人が死亡すると任意後見契約は終了します。
(3)移行型の類型には含まれませんが,死亡後に備えた「死後事務委任契約」を結ぶこともあります。
任意後見契約 即効型
任意後見契約締結後,即時に家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい,任意後見人による後見を始めることになります。契約,即,任意後見人が面倒を見始める流れになります。
即効型の契約は本人の判断能力がすでに少し不十分の状態で任意後見契約を結ぶために,本人の契約を結ぶ能力(意思能力)があるかどうかの判定が微妙になることがあります。
契約に当たっては十分注意が必要です。
次回は任意契約と同時になされる別契約である老後のための契約(オープションの契約)についてお話しします。
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