行為能力
制限能力者というのは未成年者・成年被後見人・被保佐人,被補助人を指します。制限能力者に該当する人は契約などの法律行為が制限を受ける場面があります。
遺言についての制限は成年被後見人・被保佐人,被補助人においてどう取り扱われているのでしょうか。
遺言能力
遺言は15歳になれば誰でもできます。成年被後見人・被保佐人,被補助人でも遺言はできます。
被保佐人,補助人の遺言は特別の制限はありません。成年被後見人の場合にも制限はあるとはいえ遺言が可能となっています。本心に復したとき2人以上の医師の立会の下に遺言ができます。
判断能力(意思能力)
とはいえ,判断力(意思能力)は必要です。遺言において要求される判断力は通常の取引行為に必要な判断力があることまでは必要とされていません。満15歳程度の判断力があれば十分ということになります。
例えば,恩人に自分の財産の半分をあげたいという気持ちを明確に表明できるのであれば遺言をするのに十分な判断力があるとして遺言能力が認められる余地は十分あります。
判断能力が十分あるうちに遺言を作成するのが賢明です。とはいえ,判断能力が不十分になった時であっても遺言をすることは可能だということです。
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