「相続の放棄」「相続分の放棄」は大違い
いろいろの事情から相続財産はいらないと考える人もいます。例えば,親の財産など期待していないし,農業の後を継ぐ長男が全財産を相続すればよいと判断する人もいるでしょう。
プラスの相続財産の受取がないという点では「相続の放棄」「相続分の放棄」も結果的には同じですが,マイナスの財産(借金)についてはこの両者はまるで違う結果となってしまいます。
「相続の放棄」の手続をしたときには財産も,借金も一切合切を相続しないことになります。一方,「相続分の放棄」はプラスの財産はいらないが,マイナスの財産(借金)については相続人として責任を負わなければなりません。「分」がつくかつかないかで大きな違いになりますので注意が必要なのです。
相続分の放棄
「相続分の放棄」は相続の登記実務において「事実上の相続放棄」と言われて多用される傾向にあります。「相続分のなきこと証明書」「特別利益証明書」「相続分不存在証明書」などと呼ばれています。
以下に示すのがその例です。
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相続分のないことの証明書
本 籍 ○○県○○郡○○町○番○号
最後の住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
被 相 続 人 山田太郎
私は、平成○○年○月○日被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。
平成○○年○○月○日
○○市○○区○○町○丁目○番○号
相続人 山田三郎 実印
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この証明書に署名捺印するときには隠れた借金がないか十分調査をする必要があります。少しでも借金の存在が疑われるときには家庭裁判所を通じて「相続放棄」の手続をすることをお勧めします。
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