前回は相続財産のなかに負債があるときには「相続放棄」の手続をした方がよいと言うことを書きました。「相続分の放棄」は避けた方がよいこともお話ししました。
今回は逆に「相続放棄」をしない方がよい場合を見ましょう。
例えば,父親を亡くした配偶者,子供2名の家庭があったとします。父の両親はすでになく,父の兄弟は弟だけで健在です。
子供達は母親が亡くなれば最終的に自分たちが相続できるのだし,今回は母親ひとりに相続させたいと希望した場合です。
それは簡単なこと,子供2人が揃って「相続放棄」をすればよしと考えたかも知れません。残念ながら「相続放棄」の手続では母親が父親の財産すべてを相続することはできないのです。
なぜなら,相続人である子が全員相続放棄をしてしまいますと,子である相続人は相続の時に遡っていないことになります。つまり,子供のいない相続として扱われます。
今回の例では配偶者である母親と父親の弟が法定相続人となります。母親の相続分は4分の3,弟の相続分は4分の1となってしまいます。母親だけに相続させたいと考えたのですが,予想外の結果です。
ここでは「相続分の放棄」が適当な方法だと言うことになります。
「相続の放棄」「相続分の放棄」は専門家でも時々勘違いするそうです。一字違いですが,その効果はまるで違いますのでお気をつけください。
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