前回の記事の中で遺産分割協議後に遺言書が発見されると取扱いが面倒になるという趣旨のことを書きました。どう面倒になるのかと疑問を感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
原則的には遺言書が優先されます。遺言書の内容に相違する遺産分割協議書は無効です。
ただし,共同相続人全員が遺言書と相違する遺産分割に異存がない場合にはその遺産分割協議書の内容にしたがってもよいとされています。
なお,共同相続人の中にひとりでも遺言書の内容にしたがうべきだと主張する人がいる場合には遺産分割協議書は無効になります。
共同相続人全員が遺言書と相違する遺産分割をよしとしても,遺言に共同相続人以外の人への遺贈がなされている場合は,その遺産分割協議よりも遺言が優先されます。また,遺言で子供を認知している場合,推定相続人を廃除している場合においても同様に遺言が最優先されます。
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