前回姻族・親族ということについてお話をしました。今回は姻族関係の発生
と消滅について考えていきたいと思います。
姻族関係は結婚することによって始まります。
姻族関係の終了原因は2種類あります。一つは離婚によって,もう一つは配
偶者の死亡によって終了します。
離婚による場合は直ちに終了します。
相手方配偶者の死亡による場合は自動的に姻族関係が終了するわけではあり
ません。姻族関係を終了する意思表示(届出)が必要になります。姻族関係終
了届といいます。
姻族関係終了届が提出されますと姻族関係が終了しますので夫の実父母との
関係も終了します。義理の両親ではなくなりますし,当然家の嫁でもないわけ
です。
もし,夫の実父母の介護に当たっていたお嫁さんが夫の死亡にともない姻族
関係終了届を提出すればこのお嫁さんは他人の介護をしていることになりま
す。他人の介護をする義理はないわけですので元嫁さんの代わりに扶養義務の
ある親族が介護に当たらなければなりません。
現在はあまり婚姻関係終了届のことが話題になることはありません。今後の
高齢化社会に向かって「私はこの家の嫁ではない。夫と結婚したのであり,夫
がなき現在この家にとどまる理由がない。」と宣言して姻族関係を終わらせる
時代が来るかもしれません。
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