死亡保険金は相続人みんなで分けなければいけないのでしょうか。
死亡保険金は相続財産だから相続割合にしたがって分割するものだと誤解している人がいます。こうした誤解をする人ほど相続について興味を持ち勉強しています。
亡くなった人が契約者となり被保険者を自分にした生命保険の死亡保険金は相続財産ではないのです。保険金受取人の固有の財産になりますので,遺産分割の対象にはなりえません。
たしかに,相続税の計算をするときには生命保険の死亡保険金はみなし相続財産とされています。ただし,受取人が相続人の場合には,500万円×法定相続人数の金額の範囲であれば非課税の扱いとなっています。注意をしなければいけないのは「本来相続財産ではないが税法では相続財産として取り扱います」という「みなし相続財産」の宣言を税法ではおこなっているということです。
しかし,民法では「みなし相続財産」の宣言はしていないのです。原則どおり相続財産ではなく,保険金受取人の固有の財産となります。遺産分割を要求することはできないことになります。
同じようなことが負の遺産においても起きます。葬儀費用を遺産から支払うのが当たり前だという誤解です。
本人の死亡後に発生した費用ですので,遺産から支出する性格のものではありません。葬儀費用は葬儀を主催した人が負担するのが原則です。
ところが,税法によると葬儀費用は相続財産から控除することができるとなっています。税法としての取扱いだということに注意する必要があります。
税法は担税力(税金負担能力)という観点から取扱いが決められています。民法は権利義務関係によって構成されています。税法と民法の取扱いが違っていても不思議ではないのです。
相続財産を考えるときにはそれが税法上の話しなのか民法上の話しなのか意識して理解しないといけないことになります。
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