前回,「法定後見制度は支援を受ける者(成年被後見人等)のためにある。しかし,場合によっては支援する者自身(法定後見人等)が自分のために誤用する恐れがある」という話をしました。
「法定後見制度はは家族支援のためのものではありません。」
(jingujigyoseishosi.blog.fc2.com/blog-entry-109.html)
そうした不都合を避けるためには任意後見契約を検討することも一つの方法です。
法定後見人は裁判所が最終的に決定しますので,成年被後見人が望まぬであろうと思われる者が法定後見人に選定されることも起きます。一番理想的なのは本人が判断能力が確保されているときに自分で後見人を指名しておくことではないでしょうか。
後見人が勝手に財産を管理・処分できないように後見人が代理できる内容を目録としてそれに限定した代理権を与えることができます。法定後見では全権をゆだねてしまいますが任意後見では限定することも可能です。
また,与える代理権を自分の肉体的・精神的能力の減退にしたがって段階的に与えることもできます。
判断能力が十分あるうちに将来肉体的・精神的能力が不十分となり支援を必要になった時の支援方法・手段を信頼できる者と充分打ち合わせます。それを公正証書にして任意後見契約を結びます。
任意後見契約を結んでおくことによって法定後見を自分好みの後見制度に仕立て直すことができます。一度,終活(人生の最後にたいする事前準備活動)の一つとして検討されたらいかがでしょうか。
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