鑑定に要する費用は申立人の負担になりますので鑑定が必要と判断されるのか,不要と判断されるのかは重要です。
鑑定が必要となり実施されたものは後見開始,保佐開始,補助開始および任意後見監督人選任事件の終局事件のうち13.1%(平成23年度)です。平成19年度は37%でした。鑑定実施率は大幅に減少しています。
鑑定に要する期間は一ヶ月以内のものが全体の54.8%と最も多く,平成19年の51%と微増しています。
鑑定の費用は5万円以下のものが全体の68.3%(57%)です。全体の98.8%(98%)が10万円以下となっています。括弧内の数値は平成19年度のものですが,5万円以下の費用のものが増加しているのがわかります。
鑑定を要するものが減少するとともにその費用も少なくてすむようになってきています。
なお,審判の審理期間は1ヶ月以内の審判が53.7%,2ヶ月以内では79.1%(58%),4ヶ月以内では94.8%(86%)となっています。平成19年度の括弧内の数値と比べると審判が出るまでの期間も短縮されている傾向がうかがわれます。
「成年後見関係事件の概要」
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/index.html
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