平成24年12月20日(木)の日本経済新聞の「Money&Investment」のコラム記事に相続税の連帯納付義務についての記事がありました。
記事によると「相続税の支払いが滞納になった場合には他の相続人が連帯責任を負い,その滞納した相続税を高額な延滞金を含めて支払わなければならない。また贈与税も同様に連帯納付義務がある」と指摘しています。
前前回「何も財産を残さなくて亡くなった人の相続」,前回「借金だけを残してなくなった場合の相続放棄の手続」で相続財産のない方の話をしました。相続財産がなくても悩みの種は尽きませんが,相続財産があればあったで,相続税の支払いでも苦労することになります。
遺産分割において自分の取得分がゼロであっても,相続税の連帯納付義務がなくなるわけではありません。兄弟二人が相続人で兄が全部を相続するという遺産分割をした場合で考えてみましょう。兄が相続税の滞納をした時には,相続財産をまったく受け取っていないにもかかわらず,弟が税務署から兄のかわりに支払いを求められます。
後刻,支払った相続税を兄に請求できるとはいえ,兄が現実的に弟に返すお金の余裕があるかは疑問です。結局,弟が泣き寝入りすることになる可能性が高いでしょう。
こうした不合理な結果を避けるためには,遺産分割協議時に相続税の納税についても考慮に入れた話し合いをしておくことも一つの対策になります。納税後に実際の引き渡しをおこなうなどを検討してみたらいかがでしょうか。金遣いが荒い相続人,債務超過になっている相続人がいる場合などはとくに注意が必要です。
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