前回に続き,保険会社からの支払金が相続財産になるのか,固有の財産になるのかを見ていきます。その区分によって相続放棄をしても支払金を受け取れるか受け取れないのかの違いが出てくることを前回お話をしました。
最初に死亡保険金について考え,次に入院給付金などについてみていきます。もし保険会社からの支払金が相続財産ということになれば相続放棄をする者はそのお金を受け取るわけにはいきません。また,相続財産でなく受取人独自の財産だとすれば相続放棄をするかしないかにかかわらず自由に使う(処分する)ことができます。
3.死亡保険金受取人の指定の仕方
死亡保険金受取人のしての仕方として具体的な名前で指定する仕方,ただ単に法定相続人とする仕方,また誰も指定をしない場合とに分けられます。
(1)具体的な名前で死亡保険金受取人を指定する場合
死亡保険金受取人が受け取った保険金は受取人の固有の財産になります。たとえば,山田太郎さんが妻である花子さんを指定する場合に生命保険の申込書の死亡保険金受取人欄に山田花子と記入します。その場合には,山田花子さんは相続放棄ができるとともにその保険金を自由に使う(処分する)ことができることになります。
(2)ただ単に法定相続人と受取人を指定する場合
この場合も(1)の具体的な名前で受取人を指定したときと同様な取扱いになります。相続放棄ができるとともに受け取った保険金を自由に処分することができます。相続放棄をした者がここでの法定相続人に含まれるかという議論がありますが,判例の多くは相続放棄者も含むと判断しているようです。
長くなりましたので(3)死亡保険金を指定しなかった場合については次回にお話をしたいと思います。
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