エンディングノートや遺言についての本が売れているようです。以前には一般の相続ではあまりなかったのですが,今後は一般の相続においても遺言書が出てくるというような場面が多々予想されます。
遺言書が出てきたら家庭裁判所に遺言書の検認をお願いする必要があります。遺言書に封がしてあったら開けないで封をしたままの状態で検認を受けます。検認とは原本のコピーをとり現状を保存するとともに偽造を防止します。
公正証書による遺言については検認の必要はありません。
検認を受けないで遺言を実行したり,開封をしたりしますと5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
検認を受けなくても遺言の効力がなくなるわけではありません。また,検認によって遺言の有効性が保証されるわけではありません。一種の証拠保全の手続です。有効性を争うのには別の訴訟手続をとる必要があります。
検認を受けないことによる不利益としては前述した過料の他にも発生します。例えば,不動産の登記ができない,貸金庫を開けることができないなどです。
次回ももう少し遺言書の検認について書きます。
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神宮司行政書士事務所