前回,遺留分の放棄をすることは相続の放棄をすることではないと書きました。その当たりにもう少し説明をしようと思います。
生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要であることは前回述べたとおりです。本人が死亡して相続が開始したときの生前に遺留分を放棄した相続人の立場はどういうことになるか考えてみましょう。
遺留分の放棄とは,もし特別受益,贈与・遺贈,遺言のより相続財産が処分されることによって相続人として最低限遺産を残して貰える相続分(遺留分)より少額になっても文句は言いませんという宣言のようなものです。
1 遺言が残されていなかった場合
法定相続割合にしたがって遺産分割協議をおこなうことになります。そのとき遺留分を放棄した相続人も当然に遺産分割協議に加わることになります。
2 遺言が残された場合で遺留分より多額の相続分が指定されていた場合
この場合は遺言にしたがって遺産分割協議を進めることになります。
3 遺言が残された場合で遺留分より少額の相続分あるいは相続分がまったくない場合
この場合も遺言にしたがって遺産分割の協議をおこなうことになります。遺言の内容次第で遺産の相続がまるでないということも出てきます。
遺留分の放棄をしていない相続人は慰留分与し相続分が少ないときには遺留分の額は欲しいという請求(遺留分減殺請求)をすることができます。しかし,遺留分の放棄をした相続人は遺留分減殺請求はできません。
4 以上のいずれの場合でも相続の発生後に相続の放棄ができます
家庭裁判所に申し出て相続の放棄をすることができます。相続の放棄をした相続人は相続人ではなくなります。
5 生前の遺留分の放棄は次のような場合におこなわれます。
遺留分の放棄と同時に遺言を作成して特定の者にほとんどの財産を相続させることがよくおこなわれます。
(1)事業継承(農業継承)のため長男にすべての財産を相続させるために長男以外の子に遺留分を放棄してもらう。。
(2)結婚時に連れ子に自分の財産を相続させるために配偶者に遺留分を放棄してもらう。
(3)非嫡出子(婚姻外の子)を排除して嫡出子だけに相続をさせる。
(4)その他
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