遺産分割はいつまでにしなければいけないという期限があるのでしょうか。また,遺産分割を請求する権利に時効はあるのでしょうか。
遺産分割に期限はありません。また,遺産を分割請求権も時効でなくなってしまうことはありません。学説にはさまざまな議論があるようですが,裁判所の判断は物権法上の共有と言うことで一貫しています。
すべての相続財産は本人が死亡すると同時に法定相続人がその相続割合にしたがって当然に共有することになります。ですから相続人は自身の相続割合に応じた共有持分を売ることもできます。亡くなった人の所有物は一円玉ひとつについてまで共有となるわけです。
本人が死亡すると同時に相続人が共同で保有しているものですから共同所有の権利が時効でなくなることはないわけです。所有権に時効はありません。また,自分がみんなと共同で持っているものを分割して各々のものにしようという申出も時効でなくなることはないわけです。物権的請求権にも時効はありません。
遺産分割には期限だとか時効だとかいうことがありませんのでいつでも可能だということになります。極端な話し,100年後であっても遺産分割は可能だということになります。
だだし,注意が必要なことがひとつあります。所有権は時効で消滅することはありませんが取得時効によって結果的に相続人はその所有権を失うことがあるということです。このことについては次回に考えてみます。
成年後見・任意後見はこちらの業務内容
055-251-3962 090-2164-7028
困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは