お盆の帰省ラッシュが始まったようです。田舎のご両親も孫の顔を早く見たくて落ち着かないかもしれません。そんな幸せムードに水を差す話題です。
夫婦と三歳になる息子の三人が夫の田舎へ行こうと飛行機に乗り込みます。不幸にも飛行機事故が起き,この家族三人ともなくなってしまいました。
結婚して財産も何もなく,残ったのは妻を受取人に指定した生命保険だけでした。 夫の両親は三人の葬儀を盛大におこない自分たちのお墓に納骨。嫁の両親も葬儀に参列し,娘夫婦の冥福を念じました。
さて,息子唯一の財産である妻を受取人とした死亡保険金の行方はどうなるのでしょうか。息子の両親,娘の両親,あるいは両者の両親でしょうか。娘の両親だけというのが結論です。
なぜそうなるのでしょうか。同時に死亡した者はお互いに相続人になれないのです。そして,事故などによってどちらが先に死亡したのかわからないときには同時に死亡したと推定されます。
つまり,この三人家族は同時に死亡したと推定されます。夫・妻・長男は一緒に天国に旅立ったと推測されます。死亡保険金受取人は妻ですが,夫・長男は妻死亡時に生存していないので死亡保険金受取人の権利者である妻の相続人にはなれません。
妻の相続人は妻の両親ということになります。したがって死亡保険金受取人である妻の相続人は妻の両親ですから,死亡保険金は妻の両親に支払われます。
いかがでしょうか。この結論がしっくりきましたでしょうか。それともなにか納得できないものが残りましたでしょうか。判例では妻の両親だけが死亡保険金の受取人になると結論づけています。夫の両親には保険会社からの一切の支払はありません。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37670&hanreiKbn=02
成年後見・任意後見はこちらの業務内容
055-251-3962 090-2164-7028
困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは