本人が認知症などになり判断能力を失ったとしても,法定後見制度を必ず利用しなければいけないわけではありません。むしろ利用しないで一生を終わる人のほうが多いかもしれません。法定後見制度を利用するためには家庭裁判所への申し立てが必要です。
判断能力を失ってもご家族の援助のもとに問題なく生活を送っている人やその家族は法定後見の申立てを家庭裁判所にしようとは思わないのが普通です。ところが,最近ではこうした家庭においても法定後見制度を利用せざるを得ない場合が出てきています。
具体的には以下のような場合に成年後見制度の利用を求められます。利用しない限り望む手続ができません。
(1)銀行から利用を求められる。
・本人が従来窓口で普通預金を引き出していたところ,判断能力が低下してきたために家族が預金引き出しをしようとしたとき。キャッシュカードの利用で窓口利用を回避している人もいるようです。
・家族が本人に代わって定期預金を解約しようとしたとき。定期預金は普通預金よりも取扱いは厳格になります。
(2)保険会社から利用を求められる。
満期保険金の受取手続を本人に代わってしようとしたとき。
一昔前であればご家族が手続をする限りではとくに難しいことを言わないで手続がおこなわれていました。しかし,最近では金融機関の本人確認が強化されています。また,不正引き出しや利害関係者からの苦情などが増加するにともない取扱いが厳格になってきています。
その他,法定後見制度をどうしても利用しなければならない場合として
・遺産分割協議書を作成するとき
・本人の不動産を処分するとき
なども銀行預金,定期預金,満期保険金ほど一般的ではありませんが考えられます。
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