「婚外子格差 違憲」という報道が大きくなされています。昨日(平成25年9月4日)最高裁判所の判断が示されたのを受けてのものです。
最高裁の決定の内容は以下のようにまとめられるとおもいます。
(1)非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分であるという民法の規定は憲法に違反している。
(2)平成13年(2001年)7月には違憲状態であった。
(3)平成13年7月以降に発生した遺産相続への違憲判決の影響は判決時にすでに決着(遺産分割が確定)しているかどうかで異なる。相続がすでに決着しているものは改めて相続分が見直されることはない。相続がまだ完了していないものの相続分は嫡出子・非嫡出子の区別にかかわらず子の法定相続分は均等となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
判決のことは新聞などでご覧になっていただくとしまして,婚外子,非嫡出子というのはどういう立場の人をいうのか見ていきたいと思います。
嫡出子というのは結婚をしている夫婦から生まれた子のことをいいます。この夫婦が離婚してもこの子たちの嫡出子の身分にかわりはありません。
結婚をしていない男女から生まれた子は非嫡出子となります。非嫡出子でもこの男女が結婚をしたときには結婚前か結婚後に認知がされれば嫡出子の身分を得ます。子のことを準正と呼んでいます。
つまり結婚中に夫婦の子として生まれた子(婚内子)が嫡出子であり,結婚をしていない男女間に生まれた子(婚外子)は非嫡出子ということになります。
婚姻関係にない男女間の子の父子関係は認知によってしか発生しませんので,認知以前には非嫡出子の関係すら発生しません。
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