結婚をしていない男女から生まれた子供(非嫡出子)の法定相続分が見直され,結婚をしている男女から生まれた子供(嫡出子)と同じ割合になったことは,新聞などで報道されご存じの方も多いと思います。
たとえば,夫の不倫の結果,妻以外の女性から生まれた子(非嫡出子)の夫の財産についての相続分は,法律の改正前(平成25年9月4日以前)は夫婦間から生まれた子(嫡出子)の半分しかありませんでした。半分というのはおかしいのという裁判所の判断を受けて,同じ額を受け取れるように法律が改正されました。
今回は,戦後の法定相続分の移り変わりを概観してみたいと思います。遺産を残した人(被相続人)の死亡した日がいつかによって,相続人の法定相続分は違ってきます。
1.嫡出子と非嫡出子の相続割合
(1)平成25年9月5日以降
先に見てきたとおり,嫡出子と非嫡出子の相続割合は同額となります。
(2)平成25年9月4日から平成13年7月1日
ⅰ すでに遺産分割協議が完了しているもの
すでになされた遺産分割協議どおりとしします。
ⅱ これから遺産分協議が確定するもの
嫡出子と非嫡出子の相続割合は同額となります。
(3)平成13年6月30日から平成23年1月1日
非嫡出子の相続割合は嫡出子の半分
2.配偶者の相続割合
(1)平成56年1月1日以降
ⅰ 妻と子 妻が相続財産の半分
ⅱ 妻と直系尊属 妻が三分の2
ⅲ 妻と兄弟姉 妻が三分の4
(2)平成55年12月31日から昭和23年1月1日
ⅰ 妻と子 妻が三分の一
ⅱ 妻と直系尊属 妻が半分
ⅲ 妻と兄弟姉妹 妻が三分の二
3.まとめ
その時代の家族観を反映して,現在の民法の相続割合も変化をしてきています。最近では,嫁の介護への貢献を評価する方法について議論がされています。
参考
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.htm
055-251-3962 090-2164-7028
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