甥・姪は代襲相続はできるが,遺留分はない。

代襲相続と遺留分

代襲相続と遺留分というのは勘違いしやすいので注意が必要です。直系卑属(子・孫など),直系尊属(父母・祖父母など)は代襲相続の権利も遺留分の権利も両方あります。しかし,甥・姪は代襲相続の権利はありますが,遺留分の権利はありません

(1)代襲相続

代襲相続いうのは,本来相続する人が先に亡くなってしまっているときには,先に亡くなった人の相続人が,先に亡くなった人が相続する予定だった財産を代わりに相続するという制度です。本来の相続人が先に亡くなるだけでなく,廃除,相続欠格の時にも代襲相続が行われます。相続放棄の場合は代襲相続は行われません。

たとえば,祖父が亡くなったときにはすでに祖父の子は亡くなっていたとします。本来であれば祖父の子が生きていれば父の財産を相続するわけですが,すでに亡くなっていないわけです。そのときには祖父の孫が祖父の子(父)にかわって祖父の財産を相続するというわけです。

代襲相続が認められているのは次の人です。

①亡くなった人の直系卑属(子,孫など)
②亡くなった人の兄弟姉妹の子のみ(甥・姪のみであり,甥・姪の子以下の卑属は含まない)

(2)遺留分

遺留分というのは,遺言が残されたときに出てきます。遺言の内容にかかわらず,一定の相続人は最低限の増続財産を請求できる権利を認めています。

たとえば,父が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言を残したとします。そうしますと,母やその他の子には相続分がないことになってしまいます。それでは気の毒だと民法では母やその他の子に残さなければいけない相続分を決めています

遺留分が認められているのは次の人達です。

①配偶者
②直系卑属(子,孫など)
③直系尊属(父母,祖父母など)

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって,兄弟姉妹が相続の前に亡くなっていても,甥・姪が遺留分を引き継ぐことはありません。そもそも,兄弟姉妹には遺留分は認められていないからです。

(3)まとめ

遺言が残されていて,自分の取り分がなかったり少なかったりしたときには,配偶者,直家卑属,直系尊属は遺留分として認められた額を分けるように請求できます。しかし,兄弟姉妹や甥・姪は,遺言の結果自分の取り分の多少にかかわらず,文句を言うことは一切できません

甥・姪は遺留分はありませんが,代襲相続はできますので,親(被相続人の兄弟姉妹)が先に亡くなっているときには,自分の親が本来受け取る法定相続分があるときにはその相続分を請求できます。(相続させる遺言についての代襲相続性には異論があるようです)。

 

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