1.自然血族と法定血族
親族関係には自然血族と法定血族があります。
自然血族とは生理的に血筋のつながる者をいいます。
法定血族とは自然血族同じものとして法律で定めた者をいいます。法定血族は民法では養子と養親とその血族との間に法定血族を認めています。
養子縁組をおこなうと,養親・養子は法定血族関係となります。法定嫡出親子関係になります。
2.法定血族の効果
養子と養親との間で親子関係が発生するだけでなく,養親の実子と養子は兄弟姉妹関係になります。養子は,養子縁組を介して養親とその血族と親族関係が生じます。(民法727条)
また,養子縁組後に生まれた子(養子を含みます)も,養親とその血族と親族関係になります。養子縁組後に生まれた子は養親の孫になります。
3.離縁
離縁というのは養子縁組を解消することをいいます。
離縁には,協議離縁・調停離縁・審判離縁・裁判離縁・死後離縁(民法811条6項)があります。
死後離縁とは,養親,養子のいずれか一方が死亡したときに生存している当事者が離縁をしようとすることです。家庭裁判所の許可が必要です。
4.離縁の効果
法定血族関係が解消されます。つまり,法定嫡出親子関係がなくなります。
また,養親子関係を基礎とした養子縁組後の養親の血族との親族関係も解消されます。
(民法729条)
5.養子縁組およびその解消にともなう相続関係
(1)養子縁組と相続
養子は,縁組の日から養親の第一順位の相続権を持ちます。
養子縁組後に生まれた養子の子は,養親の孫であり,代襲相続権を持ちます。縁組前の養子の子は養親と親族関係にはなく,代襲相続権は持ちません。
(2)養親または養子の一方が死亡した場合の相続関係
死後生存している当事者が死後離縁の手続をとらないかぎり,親族関係は継続します。したがって,相続関係は(1)に述べたのと同様になります。
(3)離縁と相続
養子,養子の直系卑属(養子の子など)は,離縁により相続権を失います。とうぜん,養親とその血族とも親族関係はなくなります。
6.まとめ
養子,養子縁組後に生まれた養子の直系卑属(養子の養子を含む)は,養子縁組と同時に相続権を取得し,離縁によってその相続権を失います。
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