1.検討する前提条件
次の条件で相続の思考実験をしてみようと思います。かなり極端のケースを想定しましたが,実際にもこれに近い状況の相続も充分考えられます。
①相続人は兄と弟のみ。
②父が死亡したが,これといった資産はなし。
③父が契約者であり被保険者でもある生命保険契約があり,受取人は兄。この保険の死亡保険金は5000万円。
2.相続財産(民法903条1項)
①父の遺産
前提条件により遺産と呼べるものはありません。
②兄が受取人の生命保険
兄が受け取った生命保険金5000万円が特別受益となるかが問題となります。特別利益に該当するということになりますと,相続財産として扱われます。つまり,遺産分割の対象の財産になります。
原則として生命保険金は特別受益にあたらないとされています。
ただし,特別の事情がある場合は「特別受益に準じて持戻しの対象」となると最高裁判所が判断しています。その判例に従えば特別受益に該当する可能性は高いと思われます。
平成16年10月29日最高裁判所決定
参考:
「生命保険の死亡保険金は相続財産か」
「生命保険と特別受益」
③遺産分割の対象となる相続財産
特別の事情がある場合に該当することになれば,生命保険金5000万円は相続財産に持戻しをされます。相続を開始したときにあった財産の額に特別受益の額を加えます。それを相続財産とみなします。
したがって,以下の計算式により5000万円がみなし相続財産となり,遺産分割の対象として扱われます。相続財産ゼロが相続財産5000万円となるわけです。
遺産分割対象の相続財産=①+②=0+5000万円=5000万円
3.兄・弟の分割金額(民法903条2項)
せっかく,遺産がゼロから5000万円に増加したのですが,依然として弟の実質の受取分は,5000万円の半分の2500万円ではなく,ゼロだということに注意が必要です。
民法903条2項によると,特別受益を受けたものは自分の相続分以上にもらっていても,その超過分を返す必要がないのです。兄は弟に相続分を超える2500万円を渡す必要はなく,5000万円をまるまる受け取れることになります。
4.まとめ
特別の事情がある場合において生命保険金が特別受益として相続財産に持ち戻されたとしても,その持戻したみなし相続財産を法定相続割合にしたがって分割した相続分を超過していても,超過して受け取ったものは返す必要がないのです。
この結論に弟は納得できずに,遺留分減殺請求を検討することになるでしょう。次回に,遺留分減殺請求が可能かどうかを見ていきたいと思います。
055-251-3962 090-2164-7028
困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは