読者の方から「夫が亡くなったとき、婚家の方(夫の両親)から妻と法的に縁を切ることは可能ですか。」という質問をいただきました。
すこしそのことについて考えてみたいとおもいます。
参照ブログ:「 」
1.姻族関係
(1)姻族関係の発生
姻族関係は婚姻の効果として発生します。
結婚をすると夫は妻の血族と姻族関係になります。また妻は夫の血族と姻族関係になります。
この姻族のうち3親等内の者を親族といいます。
親族は3親等内の姻族の他に,6親等内の血族,配偶者をいいます。血族には,自然血族・法定血族の両方を含みます(民法725条 親族の範囲)。
(2)姻族関係終了
姻族関係は離婚によって終了します(民法728条1項)。
また,夫婦の一方が死亡した場合に,生存配偶者が姻族雨関係を終了する意思表示をしたときにも,終了します(民法728条2項,戸籍法96条)。
婚家と縁を切ることを姻族関係終了させるといいます。具体的には,市区町村の戸籍が係に届け出ます。
これにより,義理の親子関係(嫁と舅・姑)関係もなくなります。当然,扶養義務もなくなることになります。これは同居・別居とは関係ありません。元嫁と元舅・元姑が同居していることも起きえます。この同居は他人同士がたまたま同居しているのと法律関係としては同じです。
(3)姻族関係終了申出
生存配偶者だけが姻族関係を終了させる意思表示ができます。
反対に,死亡配偶者の血族の側から生存配偶者との間の姻族関係を消滅させることは許されません。
もしも,姻族関係終了の届出が生存配偶者の意思に基づかないでなされた場合には,訂正ではなく確定判決や審判によって戸籍訂正をする必要があります。(基本法コメンタール第5版親族22ページ(日本評論社))
生存配偶者が再婚をして氏をあらためても,旧来の姻族関係も継続しています。
旧来の姻族関係を終了させるためには生存配偶者の姻族関係を終了させる意思表示が必要です。
(4)姻族関係終了の法律的効果
①親族間の扶け合い義務,相互扶養義務がなくなります。(民法730条,877条2項)
②直系姻族との婚姻は姻族関係終了後もできません。(民法735条)
③刑事法関係における親族関係にあることによる特別の取扱がなくなります。
2.まとめ
姻族関係は当然には消滅しません。生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をすることによって終了します。
これに対して,死亡した配偶者の親族の側からは,生存配偶者との姻族関係を終了させることはできません。(二宮周平『家族法第4版』72ページ(有斐閣2014))
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