いささか近親婚のような表題を掲げましたが,ここでは相続の資格を複数持つ場合の相続の割合について考えたみようというわけです。
妻で妹というような変則とも思われる相続資格の重複は養子縁組と代襲相続制度に由来します。
養子縁組につては下記のブログも参照してください。
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1.相続人の資格
(1)相続人と受遺者
ア 相続人
相続人というのは民法の規定により相続権を持つ人のことです。この人のことを法定相続人と呼びます。つまり,相続人とは法定相続人のことになります。
具体的には以下の者が相続人になることができます。
推定相続人とは,今現在死亡したと仮定した場合の相続人のことをいいます。
実際に死亡が発生して,死亡した者の財産を継承すると法律で決められた人が相続人と呼ばれます。
死亡した者(被相続人)の
①配偶者は常に相続人です。
以下の者は次の優先順位より相続人となります。
①子(その他の直系卑属,代襲相続人)
②父母(その他の直系尊属)
③兄弟姉妹(代襲相続人としての甥・姪)
イ 受遺者
遺言で被相続人が自分の財産を与えるとして指定した人のことをいいます。
自分の財産とはいえ,被相続人は遺言による処分を一定範囲で制限されています。それが遺留分制度です。
2.相続資格の重複
養子縁組,代襲相続の制度があるため相続人の資格を複数持つ人が出てきます。
以下の三つが典型的なケースです。
①養子と配偶者の相続資格の重複
②養子と代襲相続人の相続資格の重複
③嫡出子と非嫡出子の相続資格の重複
3.養子と配偶者の相続資格の重複
今回は2.①養子と配偶者の相続資格の重複を考えていきます。
(1)Aが長男Bの配偶者(嫁)と養子縁組の場合
ア 身分関係
設定条件
AにはB,C,Dの三人の子があります。
Aは子であるBの配偶者W(嫁)と養子縁組
Aの妻はすでに亡く,Aが死亡
ついでBが死亡してBの相続が発生
Bには子がなく,Bの相続財産は1億2000万円とします。
イ Bの相続人
配偶者 W(Bと結婚しています)
兄弟姉妹 C,DおよびW(養子縁組によりAの子の身分を獲得しています)
4.養子と配偶者の相続資格が重複した場合の相続分の取扱い
(1)戸籍先例(昭和23年8月9日民事甲2371号民事局長回答)
実務処理としては,配偶者としての資格しか認められていません。
W:配偶者としての相続分3/4(9000万円),兄弟姉妹としての相続分0
C,D:兄弟姉妹としての相続分は各々1/4の半分の1/8(1500万円)
(2)学説
学説は別れています。
ア 先例賛成説
Aが息子の妻を養子にしたのは自分の財産を分配する意図に基づくものであり,夫Bの財産の分与を意図したものではないという理由によります。
イ 先例反対説
配偶者の身分と養子としての兄弟の身分は民法上排斥し合う関係にない資格です。また,社会慣行として子どもの配偶者を養子として迎えることが行われていることから,複数の資格を認めてもよいとしています。
この説にしたがうと相続分は次のようになります。実務処理と比べるとWの相続は1000万円増えることになります。
W:合計10/12(1億円)
配偶者としての相続分3/4(9000万円),兄弟姉妹としての相続分1/4を3人で分割した1/12(1000万円)。
C,D:各々1000万円
兄弟姉妹としての相続分各々1/12
5.まとめ
相続資格が重複する場合に,それぞれの相続資格に対する相続分を認められる場合と,片方の相続資格しか認められない場合とがあります。
ここに取り上げた配偶者と兄弟姉妹の相続資格の重複では,配偶者としての相続資格しか先例としては認められていません。これに不満ということであれば,遺言を夫Bが妻Wのために残すことによって解決できます。
せっかくここまでやってきましたので,②養子と代襲相続人の相続資格の重複,③嫡出子と非嫡出子の相続資格の重複についても回を改めてみていきたいと思います。
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