前々回に相続資格の重複について書きました。
そこでは,妻が夫の父の養子となり,夫がなくなった場合は夫の配偶者であるとともに,夫とは義理の姉妹関係にもなるということに触れました。
参考:「 」
今回は,
①子であるという相続資格と代襲代襲相続人であるという相続資格の重複
②婚外子を養子にした場合の婚外子であるとともに嫡出子の子という相続資格の重複
をみることにします。
1.代襲相続人と子の相続資格の重複
(1)孫を養子とした場合
父Fに子Aと子Bがいます。Aには子がひとり,Bには子はいません。
父Fが子Aの子C(父Fの孫)と養子縁組を行いました。
その後,父Fより先に子Aが死亡し,ついで父Fが死亡しました。母はすでに亡くなっています。
相続人は子のみでA,B,C(養子)の三人です。
Aはすでに亡くなっていますので,Aの代襲相続人CがAを代襲します。
Cは父Fの子としての相続資格と子Aの代襲相続人としての相続資格が重複することになります。
(2)代襲相続人と子の相続資格は重複して認められるか
相続資格の重複を認めて,二口分の相続を認めています。
つまり,Bの相続分は3分の1,Cの相続分は3分の2となります。
(3)重複して認められる理由
①相続人としての身分関係が重複することを民法が認めていること。
②もし子Aが父Fより長生きしていれば,子Bは3分の1であること。(「偶然の事情による利益・不利益はできるだけ避けよ」という基本原理から来ています。)
2.婚外子と嫡出子の相続資格の重複
(1)婚外子を養子とした場合
父Fには配偶者との間に子Aがいます。
また,父Fには配偶者とは別の女性の間に認知した子婚外子Bがいます。
父Fは婚外子Bを養子としました。
(2)婚外子の相続資格と嫡出子の相続資格は重複して認められるか
認められません。嫡出子の相続資格だけが認められます。
(3)重複して認められない理由
婚外子,嫡出子についてそもそも身分関係の重複がありません。
養子縁組の目的は婚外子Bに嫡出子の地位を与えることです。(嫡出子,非嫡出子の相続割合が平成25年の民法改正で均等になったためにこの目的での養子縁組は意味をなさなくなっています)。
3.まとめ
①養子としての相続資格と代襲相続人としての相続資格は重複して認められ,二口分の相続分が認められる。
②配偶者としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格が重複したときには,配偶者としての資格相続資格のみが実務上認められる。
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