妻を生命保険の死亡保険金受取人に指定していたところ,妻に先立たれてしまった。
受取人を変更しないまま,夫が亡くなってしまった。
誰が夫の保険の死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか。
今回は,
①生命保険における死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合,死亡保険金受取人は誰になるか。
②その受取人が複数になる場合の受取割合はどうなるか。
を検討してみようと思います。
1.保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合
(1)保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合の受取人
保険証券に記載された死亡保険金受取人の相続人が,死亡保険金の請求権を相続します。(保険法46条(保険金受取人の死亡))
たとえば,妻に先立たれた夫が,保険の受取人を変更しないまま死亡。この場合は妻の相続人がこの保険の受取人になります。
ご夫婦に子どもがいなかった場合には,妻の相続人である妻の両親などの直系尊属,いないときは妻の兄弟姉妹,それもいないときは甥・姪が保険金を受け取ることになります。
死亡した夫側の相続人には保険金は支払われません。
参考ブログ:「 」
(2)保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合の受取割合
ア 保険証書上の死亡保険金受取人を特定の者に指定している場合
受取割合は受取人の全相続人は全員同額です。相続割合ではありません。(民法427条(分割債権及び分割債務))
イ 保険証書上の死亡保険金受取人を相続人としている場合
受取割合は亡くなった被保険者の相続人の法定相続割合になります。被保険者とは保険がかけられている人のことです。先ほどの例では,夫は契約者であり被保険者です。
ここでの相続人は「被保険者の相続人」のことを指しています。アの場合で言う相続人は「保険証書上の死亡保険金受取人の相続人」のことを指しています。混同しやすいのでお気をつけください。
参考ブログ:「
」2.保険金受取人が保険事故発生時に同時に死亡した場合
(1)保険金受取人が保険事故発生時に同時に死亡した場合の受取人
こうした同時死亡の場合には,同時に死亡した者は保険証書上の死亡保険金受取人の相続人とはなりません。
たとえば夫婦が同時に死亡したような場合ですと,死亡保険金受取人である妻の保険金の請求権に関する相続人としては,夫はカウントされません。
参考ブログ:「 」
(2)保険金受取人が保険事故発生時に同時に死亡した場合の受取割合
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合の受取割合(1.(2))と同じ扱いになります。
つまり,特定の者を指定している場合は,その指定された人(保険証書上の死亡保険金受取人)の相続人の全員が同額を受け取ります。
相続人としている場合には,死亡した人(被保険者)の相続人がその法定相続割合にしたがって保険金を受け取ります。
3.まとめ
死亡保険金受取人が先に死亡してしまった場合には,忘れずに受取人の変更手続きをおこない,意図した人が保険金を受け取ることができるようにしておくことが大事です。
注意:保険証券に記載された死亡保険金受取人の相続人が,死亡保険金の請求権を相続します。(保険法46条(保険金受取人の死亡))となっていますが,この保険法46条は任意規定です。
したがって,保険契約を結んだ生命保険会社の約款によっては違う内容になっていることもあります。ご自分の契約については契約保険会社の約款でご確認ください。
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