1.遺留分放棄した相続の代襲相続
前回のブログの続きになります。(前回ブログ「
」)(1)遺留分放棄とそれに続く代襲相続の事例
①父Fには,AとBの子がいます。
②父Fの配偶者はすでになくなっています。
③子Aには過去十分な支援をしています。
④子Aは遺留分放棄の家庭裁判所の許可を得ました。
⑤子Bに全財産を相続させるという遺言を父Fが残しました。
⑥留分を生前放棄した子Aが父Fより早くに死亡しました。
⑦子Aにつづいて父Fが死亡し,父Fの相続が開始しました。
⑧子Aには長男Cがいて,父Fの相続の子Aの代襲相続人です。
このケースで,子Aの遺留分放棄にかかわらず,子Aの長男Cは子Aの代襲相続人として遺留分の請求ができるのでしょうか。
(2)遺留分放棄がされた代襲相続の相続権の性質
代襲相続される相続権は前回のブログで検討した「遺留分のない相続権」です。
したがいまして,事例では,Aの長男Cは遺留分のない相続権です。遺言で全額が子Bに相続されていますが,Aの長男Cは子Bに遺留分の減殺請求はできません。
2.まとめ
遺留分が放棄された代襲相続では,代襲相続人は遺留分の請求はできません。
注:廃除を受けて相続権を失った相続人,相続人の欠格事由に該当して相続権を失った相続人を代襲して相続人になった人は,遺留分を失うことはありません。
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