1.成年後見等の申立先
成年後見等の申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。(家事事件手続法 117条、128条、136条)
時々、成年後見などを申し出る先は市町村の窓口だと勘違いしている方がいます。そうではなくて、支援を受ける必要がある人(被後見人等)の住所を管轄する家庭裁判所になります。
2.山梨県の住所地を管轄する家庭裁判所及び支部
山梨県の住所地について具体的にみてみましょう
(1)甲府家庭裁判所の管轄する住所地
甲府市,山梨市,韮崎市,南アルプス市,甲斐市,笛吹市,北杜市,甲州市,中央市,中巨摩郡(昭和町)
北都留郡の内:丹波山村
南巨摩郡(富士川町 早川町 身延町 南部町)
西八代郡(市川三郷町)
(2)甲府家庭裁判所都留支部の管轄する住所地
都留市,大月市,上野原市
南都留郡の内:道志村 西桂町
北都留郡の内:小菅村
富士吉田市
南都留郡の内:忍野村,山中湖村,富士河口湖町,鳴沢村
裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/yamanasi/index.html
3.まとめ
後見等の申立ては支援を受ける必要のある人(被後見人等)の住所がある地域を管轄する家庭裁判所となります。市町村の窓口ではありません。
055-251-3962 080-6685-9886
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