Q:すでに認知症が進んでいる父がいるのですが。
A:まず,お父さんに判断能力があるかどうかを判定します。その結果,判断の雨量が不十分と判断された場合,家庭裁判所に対して法定後見開始の申立をします。その後,後見人がお父さんをサポートします。
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