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成年後見専門事務所 055-251-3962
(神宮司行政書士事務所) 090-2164-7028
カテゴリ:2015年12月
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成年後見・遺言・相続
· 2015/12/23
マイナンバー制では,成年後見人が本人のために単にマイナンバーを記入するだけでは足りません
認知症、個人番号記入の免除も 介護保険申請で厚労省(12/15 21:16) マイナンバー制度に関して厚生労働省は15日、全国の自治体や施設の運営事業者、関連団体に個人番号の取り扱いを定める通知を出した。認知症が進むなどして、介護保険サービスの受給申請時などに自分で個人番号を書類に記入するのが難しく、代理人もいない高齢者には記入の免除を認めた。...
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