任意後見受任者の適任者がいらっしゃらないときにはご希望によって「任意後見人受任者の引受」をさせていただきます。
「財産管理などの委任契約」,「死亡後の事務の委任契約」の引受も行っております。
判断能力が低下した場合に備え,将来,どのような生活をしたいかや,財産をどのように管理して欲しいかなどを支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくりと話し合います。
2.公証役場において公正証書作成
支援をお願いする人(任意後見受任者)と相談した内容をもとに、任意後見契約を公証人に公正証書にしてもらいます。契約の内容は法務局に登記されます。
3.家庭裁判所への申立
本人の判断能力が低下した場合には、支援を依頼された人(任意後見受任者)は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
※裁判所の決定までには2ヶ月から4ヶ月を要します。その間は本人は支援を受けられない状態におかれます。
財産管理などの委任契約を任意後見契約と合わせて結んでいれば任意後見受任者はその間も委任契約に基づいて任意後見の事務を行うことができます。
※任意後見監督人選任の審判の申立てに必要な書類
①申立書・申立書付表(家庭裁判所で入手できます。)
②申立人の戸籍謄本・住民票 (本人以外が申し立てるとき)
③任意後見契約公正証書の写し
④本人の診断書(家庭裁判所の様式を用います。)
⑤本人の戸籍謄本・住民票・登記事項証明書または登記されていないことの証明書・診断書
⑥任意後見監督人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
⑦申立手数料(収入印紙)800円
⑧郵便切手3,000~5,000円程度(申立を行う裁判所によって異なります。ご確認ください。)
⑨登記印紙 2,000円
詳しくは、申立てをする家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。
4.後見開始
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると任意後見受任者は任意後見人となり,任意後見の事務が始まります。
任意後見人は任意後見契約に基づき本人の意思を尊重しながら支援をしていきます。
※任意後見人には取消権はありません。本人が悪徳商法に巻き込まれないように、日頃から連絡を密にしていくことで本人を保護していきます。
5.後見事務終了
本人が亡くなった場合は,任意後見契約は終了します。また,任意後見人が病気などやむを得ない事情により契約を解除したい場合は,家庭裁判所の許可を得て解除できます。この場合,新たな任意後見契約を結ぶことは事実上結ぶことができないと思われますので,法定後見などの申立をおこなうことになります。
※本人が亡くなった後,葬儀・埋葬や病院等の精算なども行うことを希望する場合は,任意後見契約の特約として任意後見人の業務として追加できます。
また,財産の処分等に希望がある場合は任意後見契約とともに遺言書を作成して,任意後見人を遺言執行者に指定しておくとより安心です。
お問い合わせ:055-251-3962 090-2164-7028